婚姻届には「本籍地」の記入欄があり、新しい本籍地を2人で決める必要があります。
このとき、
- 「本籍地って、そもそも何?」
- 「新しく本籍地を決めるって、どこにすればいいの?」
- 「引越し前なんだけど、新居を本籍地にしていいの?」
など、気になることが出てくることは多いです。
そこでここでは、「婚姻届に書く本籍地の決め方・書き方」について解説します。2人にピッタリの本籍地を決めて、婚姻届もパッと記入しましょう。
本籍地とは?戸籍ってなに?
まずそもそも、本籍地とは何なのか?
本籍地とは「戸籍が保管されている場所(市町村区)」を指します。戸籍とは「自分の親族や身分を示す、登録情報」です。
国は「戸籍台帳」というものを作り、日本に住む人を把握しています。日本に住む人は税金や年金の保険料を国へ支払ったり、国が用意しているさまざまな制度を利用したりすることができます。そのため政府は国民それぞれに戸籍を作ってもらうことで、管理しやすくしているのです。
戸籍は夫婦ごとに作る決まりになっています。そのため結婚するときには、戸籍を置く本籍地を新しく決める必要があります。
本籍地は「婚姻届」に記入する欄があり、ここに書く住所が新しい本籍地となります。そのため、婚姻届を出すときに本籍地を2人で相談しておきましょう。
ちなみにあなたと結婚するパートナー2人の本籍地は、それぞれの両親が決めています。
例えば両親が横浜市を本籍地にしている場合、横浜市役所で「戸籍謄本」を取得できます(有料。450円ほど)。すると、自分のこれまでの本籍地を確認できます。
本籍地は好きな場所に決めることができる
新しい本籍地は、実は自由に決めることができます。2人どちらかの実家にするのも良いですし、今大阪に住んでいて、東京の住所にするのもOKです。
管理人は本籍地を名古屋市にしましたが、役所の人は「名古屋城を本籍地にすることもできますよ」と言っていました。なかなかインパクトがありますよね(笑)
「新しい本籍地をどこにするか?」
これはけっこう迷います。
2人で新しい生活をスタートするので、せっかくなら思い入れのある場所にしたいですよね。一般的なパターンは、大きく分けて4つあります。
- 旦那となる男性の実家住所。
- 奥さんとなる女性の実家住所。
- 結婚後に住む、引越し先(新居)の住所。
- 観光名所や思い出の場所など、好きに決める。
パターン1:旦那となる男性の実家住所
まずは「旦那となる男性の実家を、本籍地とする場合」について。
一般的な結婚のパターンは「女性が男性の家に嫁(とつ)ぐ」という形式のため、「旦那さんの実家に戸籍を置くのが良さそう」と考えるカップルは多いそうです。
最近は少しずつ薄れてきているものの、「結婚のしきたり」を重視するならこのパターンが良いですね。
パターン2:奥さんとなる女性の実家住所
次に、「奥さんとなる女性の実家を本籍地とする場合」です。
管理人は2人で新しく住む賃貸マンションを、奥さんの実家に近いところで決めました。そのため「奥さんの実家を本籍地にすると良いんじゃないか?」と思いました。
これもアリだと思いますが、旦那の実家を本籍地とするパターンよりは少ないようです。
パターン3:結婚後に住む、引越し先(新居)の住所
「結婚後に住む新居の住所」を本籍地とするのも、多いパターンです。便利さを重視するなら、これがオススメです。管理人も最終的に、このパターンで決めました。
新居を本籍地にすると、戸籍謄本が必要なときにすぐ役所へ取りに行くことができます。旦那や奥さんの実家を本籍地にすると、本籍地の役所へ出向いて手続きなどをする必要があります。
例えば住む場所が名古屋で、本籍地が旦那の実家である横浜市の場合、戸籍謄本が必要なときなどに横浜市へ出向いたり、問い合わせをしたりしないといけません。
これはかなり大変ですよね。
「結婚直後は賃貸マンションやアパートに住む」という夫婦も多いと思います。本籍地は後で手続きをすれば変更できるので、ひとまず新居の住所を本籍地にしておくのは良いですよ。
パターン4:観光名所や思い出の場所など、好きに決める
最後のパターンとして、観光名所や思い出の場所を本籍地にすることもできます。
この場合は
- 「プロポーズした、あの場所を本籍地にしよう」
- 「東京タワーを本籍地にしよう!」
- 「2人で苦労して登っておにぎりを食べた、あの山を本籍地にしよう!」
など、好みで決めましょう。
今後の手続きが面倒にならなさそうな場所を選べば、これもアリだと思います。
新居を本籍地にする場合、引越し前でも婚姻届に記入してOK
上の4パターンで本籍地を考えれば、2人にピッタリの場所を選べるはずです。
ここでパターン3の「新居を本籍地にする」を選ぶ場合、新居への引越し前に婚姻届を出すこともあると思います。
管理人も役所へ問い合わせてみたのですが、「引越し前に、新居の住所を本籍地として記入してOK」です。
婚姻届の本籍地記入欄には、「マンション名・部屋番号」を記入する必要がありません。そのため新居の部屋にまだ別の人が住んでいるとしても、本籍地として書くことができます。
例えば新居の住所が「東京都新宿区山田町1番1号 新宿マンション101」だとします。この場合、婚姻届の本籍地に記入するのは「東京都新宿区山田町1番1号」までです。
住所は賃貸物件の契約書などを見て、「正しい表記」で記入してくださいね。例の場合なら「東京都新宿区山田町1-1」のように書かず、「東京都新宿区山田町1番1号」と書きます。
ちなみに婚姻届の「本籍地」については引越し前でも新居の住所を書いて良いですが、「現住所」は今実際に住んでいる、引越し前の住所を記入しましょう。
2人で相談して、本籍地を決めよう!
本籍地は婚姻届の小さな欄のひとつですが、きちんと考えて決める必要があります。上の4パターンどれかで決められるため、2人で相談してみてくださいね。本籍地を決めたら婚姻届も記入して、結婚へ進みましょう!
コメントを残す